麹町誠壱法律事務所

弁護士費用

表示はすべて消費税込です。
実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊費など)は別途お伝えいたします。
おおむね、旧日本弁護連合会の報酬基準に準じていますが、事案の複雑さによって費用が増減いたします。詳細につきましては、ご相談の際に質問におこたえしながら、説明させていただきます。

以下では、代表的な費用についてご案内いたします。

法律相談料

(1)初回市民法律相談料 30分ごとに5,500円
(2)一般法律相談料 30分ごとに5,500円〜
※2万7,500円以下

初回市民法律相談とは、事件単位で個人から受ける初めての法律相談であって、事業に関する相談を除くものをいい、一般法律相談とは、初回市民法律相談以外の法律相談をいいます。

顧問料

顧問料 月額 5万5,000円~

※事業の規模および内容などを考慮してその額を増減することがございます。

顧問業務に含まれるもの

電話、メールによる相談および面会による日常的な法律相談ならびにこれらに伴う簡単な書類の校閲・修正など。

書面の作成など

契約書、合意書、意見書などの作成 11万円〜

※規模に応じてその額を増減することがございます。

着手金と報酬の計算方法

着手金

示談交渉、調停、裁判などになった場合に、事件着手時に弁護士にお支払いいただく費用です。

報酬金

判決・和解・示談成立など、事件解決にあたり一定の成果が生じた場合に、成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。

事件については着手金と報酬金が発生します。
民事事件(弁護士が代理人となって相手方と交渉、裁判などをするもの)は事件の規模(これを経済的利益と言います)に応じて以下のような基準を目安とします(経済的利益を以下の基準でそれぞれの部分ごとに計算して合算します)。

例:経済的利益が1,000万円の事件の着手金

300万円以下の部分が8.8%で26万4,000円、300万円~1,000万円の部分である700万円の部分が5.5%で38万5,000円となり、合算して64万9,000円。

ただし、交渉や調停などの話し合い段階の場合には、30%の範囲内で減額する場合があります。また、紛争性の低い場合には、相当程度減額する場合がありますが、紛争の内容が複雑な場合には30%の範囲内で増額させていただく場合があります。

経済的利益の額 着手金 成功報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円~3,000万円以下の場合 5.5% 11%
3,000万円~3億円以下の場合 3.3% 6.6%
3億円以上の場合 2.2% 4.4%

なお、着手金については交渉から調停、訴訟(第一審から控訴審、上告審)というように手続が展開したときや、関連する別の手続をとるなど別の事件が発生した場合には、それによる委任事項の拡張に伴い、基準の範囲内で追加をお願いする場合があります。

  • 電話からのお問い合わせ

    03-3239-7283

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